簿記3級 「為替手形」の記録 期中取引

みなさん、お越しいただきありがとうございます。さるやです。
今日のテーマは、手形取引の「為替手形」を一緒に確認していきます。以前、約束手形を解説させて頂きました。約束手形は「振出人が金銭の支払いを受取人に約束する手形」であるとしていました。細かい用語「振出し」「振出人」などの意味は前回と同じです。では為替手形とはどんな手形なのでしょうか?
為替手形とは
「為替手形」は「振出人が金銭の支払いを第三者に依頼する手形」と言われています。約束手形との大きな違いは振出人が手形を作成する事は同じですが、支払うのは別の第三者となる点です。別の第三者に依頼する条件は当然あります。その条件が簿記3級の試験対策上、手形取引を難しく思わせる一因と考えます。今回の解説は振出人の立場と依頼される立場の2視点を紹介しますが、実際に問題を解くときに2視点の立場を混合しないように理解に努め、問題表現に慣れるように練習を積んでください。また、以前に学習した約束手形との整理もしっかり行いましょう。
為替手形を振出す条件
ではまずは、為替手形を振りだせる(作成できる)条件を紹介していきます。その条件とは一つだけです。
「振出人(手形作成者)が支払人(支払する人)に対して売掛金(資産)を持っていたとき」です。
売掛金は後でお金を受けとる権利になります。この権利を支払人に対して所有しており、支払いを代わりにしてもらう見返りとして、この売掛金を放棄するように考えた取引が為替手形になります。
範例① A商店は商品を100,000円で仕入れ、先に売掛金があったB商品を支払人とする為替手形を振り出した。

上記の範例の問題文にありましたように、先に売掛金があったの表現から昔になんらかの取引があって、すでにB商店にたいする売掛金を保有していたのがA商店です。今回はB商店にお金の支払いを依頼する見返りとしてもともとあった売掛金を放棄したことを仕訳の右側、売掛金100,000円で表しています。
支払人の立場から
一方、反対側の立場である依頼される側から説明します。反対の立場は、振出人に対して買掛金(負債)があることになります。買掛金は後でお金を支払う義務です。従って、金銭の支払いを請負見返りに本来の義務を消滅させることになります。しかし金銭の支払いを受けたと言うことは、新しい支払い義務が発生していることにもなります。その時に行う仕訳が下記です。
範例② B商店はA商店より為替手形の引き受け依頼があり、これを承諾した。

上記に示した仕訳のように、B商店から見ればA商店に対する買掛金が為替手形を引き受けたことにより、A商店にお金を支払う義務が消滅しました。これを仕訳では左側、買掛金100,000円と記録しています。しかし為替手形の引き受けを受けたことによりB商店は別のお店にあとでお金を支払う義務が新たに発生しました。それが右側の支払手形100,000円です。
支払いを依頼された支払人の仕訳上の注意は右側の支払手形で記録していく点です。為替手形であっても、簿記上の勘定科目は「支払手形」を使います。これも、勉強されている方が苦手と感じる要因と思われる点の一つです。法律上は「約束手形」と「為替手形」ですが、簿記上ではどちらも「支払手形」で処理するのが特徴になります。難しいのは最初だけですから、問題練習を中心に復習を行って頂き、表現と正しい解答に慣れるように頑張りましょう。
決済のときの記録は
では続いて、手形が決済されたときの記録方法を確認していきます。まず為替手形を振りだした(作成した)振出人です。結論からいうと振出人は為替手形の決済時は特に何も記録しません。その理由は為替手形を振り出し、支払人が請け負った時点で、金銭の支払いがやり取りの当事者から外れているため関係のない第三者になっているからです。
実際に為替手形の決済時に記録を必要とするのは、支払手形を記録していた支払人となります。ただ、支払手形代金を支払事で義務が消滅することを仕訳で現せばよいので、行っている記録は「約束手形」の決済時と同じ記録になります。それを示したのが下記仕訳です。
範例③ B商店は為替手形の代金を本日、現金で支払った。

以上のような一連の流れが為替手形には存在しています。もう一度言います。為替手形はどの立場になって仕訳をするのかを問題文から判断して、該当する立場のみを仕訳する事が検定試験には求められます。また、実務の世界でも自分の会社さえしっかり記録ができていれば問題ありませんので、相手の取引先がどんな記録をしているかは本来関係のないことです。自分の立場をしっかり意識して問題を解いてください。
受取人の記録「約束手形」「為替手形」共通
では、最後に手形代金を受け取ることができる「受取人」側の仕訳を見て終わりにしていきます。「受取人」は約束手形も為替手形もどちらも登場する最終的に金銭を受け取る権利を持つ人です。お金を受け取れる権利は資産となります。その権利を簿記上では、約束手形も為替手形も同じ勘定科目「受取手形」で記録していきます。下記流れを仕訳と共に示していきます。
範例④ C商店はA商店に商品100,000円を売上、代金はA商店振出、B商店引き受けの為替手形を受け取った。

範例⑤ C商店は本日、B商店より為替手形の決済を受けた。

受取から決済までの流れを一気に見ました。今回範例は為替手形にて紹介しておりますが、約束手形でも受取人の仕訳の流れはまったく同じです。
以上、今回は為替手形の記録方法と受取人の記録方法をまとめて確認させて頂きました。登場人物が多く、混乱したかもしれませんが、問題練習を行いながら、各々の立場の視点で仕訳を行っていってください。
手形については、もう1回まとめの回を行った後、まだ少し残っている論点を確認させて頂きます。
では、復習をしっかり行って問題練習です。引き続き頑張ってください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。