3級 消費税の仕訳

みなさま、お越し頂きましてありがとうございます。さるやです。
今回のテーマは2019年6月の検定試験より3級の出題範囲となりました「消費税」の仕訳について解説していきます。
私達が普通の生活をしている中でもよく耳にする消費税ですが、細かい処理方法まではご存知ない方がほとんどであると思います。意外と細かい内容を知っているかで、仕訳のやり方がしっくりくるかこないかがはっきりすると思いますので、概要的な話から見ていきます。
消費税とは

消費税は国に納める税金です。物、サービスを購入して消費(使用)する事に税金を課税しています。会計の世界では消費のタイミングは実際に使ったときではなく、購入時点で消費すると見なして課税されます。
私達の生活ですと、消費税はいつ払っているかというと、「物、サービスを購入した時」ですよね。代金の8%を購入代金と合わせて支払っています。このタイミングの話は簿記の問題でも登場してくるシチュエーションです。比較的イメージがつきやすいでしょう。この流れは会社も同じです。会社として、商品、消耗品などを購入すれば購入した対価の8%を支払っていることは同じです。
では反対に物、サービスを販売した場合はどうなるのでしょうか?ここの内容について私達は普通の生活をしていると、まず体験できていない内容です。
物、サービスを販売した側は購入対価と合わせて8%の消費税を受けとることになります。先ほどの反対側の立場ですから当然と言えば当然ですよね。でもここで疑問を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか?
税金はいつ国へ支払われるのか?
そもそも消費税は税金です。国に納めるお金です。ですが、私達消費者は物、サービスを購入した時に「お店や会社」に消費税を払い、国には納めていません。だからと言って受け取った会社側は自分の財産にしているかというと決してそうではありません。受け取った消費税は私達個人の代わりに、会社が国に納める義務があるのです。
このように、実際に税金を払った人と納める人が違う仕組みをとっている税金のことを総称して間接税と呼んでいます。
収める消費税の関係を表すと下記のような図になります。

つまり顧客に商品を売上ときは商品代金を合わせて顧客の代わりに収める消費税を一時的に預かります。この消費税は簿記では「仮受消費税(負債)」となります。
一方、商品を仕入れたときに支払った代金の内訳として消費税を支払っています。この行為は仕入先が自社の代わりに消費税を納税することを前提としています。したがってあとで払う必要のない権利となり「仮払消費税(資産)」となります。
この「仮受消費税」「仮払消費税」を商品売買などのつど仕訳していく処理が期中取引となります。※決算整理仕訳はまた後日
そして日商簿記3級では消費税の処理方法として「税抜方式」のみが出題されるとの情報ですので範例は税抜方式にて紹介させて頂きます。
範例① A社は商品を100,000円(税抜)を購入し、後日払いとした。

まず、商品を仕入れた代金からです。今回の範例は後日払いとしていますので右側、買掛金108,000円です。税込の金額を後日支払います。
そして左側です。商品は税金を除いた金額で仕訳します。仕入100,000円です。そしてこの時一時的に払う消費税は「仮払消費税(資産)」8,000円で記録します。商品代金と消費税を区別して仕訳をするため、このような処理方法を「税抜方式」呼んでいます。
範例② A社は商品を216,000円(税込)で売上、代金は掛けとした。

今回はあえて問題分を税込で記載しました。このような問題も出題されると思いますよ。左側は売掛金216,000円と仕訳して、販売した商品代金と消費税を合わせて後日受け取ります。右側については、与えられた資料を自分で消費税と売上に分ける必要がありますね。分け方は216,000円÷1.08=200,000円と計算することにより税抜の売上に戻せます。216,000円と200,000円の差額が今回受け取った消費税16,000円です。したがって、売上200,000円、「仮受消費税(負債)」16,000円と仕訳して完了です。
試験上の注意
試験問題として消費税の問題が出題される場合は必ず問題の資料に「税抜」「税込」「消費税の処理は税抜方式を採用している」などの補足がつきます。これら消費税の処理をにおわせる文書などがなければ原則、消費税を考慮に入れず問題を解いてください。
以上、最後までお読み頂きありがとうございました。